この記事でわかること
- 処遇改善加算は介護・障がい福祉の職員の給与を底上げするための公的制度
- 2024年度に「加算の一本化」が実施され、最大で月額約3.7万円の上乗せが可能
- 対象は介護職員・生活支援員・児童指導員など直接支援職が中心
- 事業所が申請して初めて支給されるため、転職時は取得状況を必ず確認
処遇改善加算とは
処遇改善加算は、介護職員や障がい福祉職員の賃金を改善するために国が創設した加算制度です。事業所がサービスを提供すると介護報酬(障害福祉サービス等報酬)に上乗せされる形で支給され、その全額を職員の賃金改善に充てることが義務づけられています。
加算の種類と金額
| 加算名 | 概要 | 月額の目安(一人あたり) |
|---|---|---|
| 処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲ | キャリアパス要件・職場環境等要件を満たした事業所に支給 | +1.5〜3.7万円 |
| 特定処遇改善加算Ⅰ〜Ⅱ | 経験10年以上の熟練職員に重点配分 | +0.5〜1.0万円 |
| ベースアップ等支援加算 | 基本給の引き上げに充てる加算(2022年新設) | +0.7〜0.9万円 |
※ 2024年度の報酬改定で上記3加算の一本化が実施されています。
対象となる職種
処遇改善加算の主な対象職種
- 介護職員(特養・老健・デイサービス等)
- 生活支援員(B型・グループホーム等)
- 児童指導員・保育士(放デイ・児童発達支援等)
- 職業指導員(就労継続支援等)
- ※ 事務職・管理者は原則対象外(事業所判断で一部配分可能の場合あり)
今後の改定動向
今後の見通し
- 加算率のさらなる引き上げが議論されている
- 事業所の加算取得率を高めるための要件緩和も検討中
- ケアマネ(居宅介護支援)への処遇改善加算の新設が議論されている
- ICT活用・生産性向上を要件に組み込む方向性
よくある質問
処遇改善加算は必ずもらえますか?
いいえ。事業所が加算を申請していなければ支給されません。また、申請していても事業所の配分方法によって受け取れる額は異なります。求人応募時に確認しましょう。
処遇改善加算は基本給に含まれますか?
事業所の方針によります。基本給に組み込む場合もあれば、手当として別途支給する場合もあります。ベースアップ等支援加算は基本給への反映が義務づけられています。